薬事法とブログの表現
今回のリンクシェア・サロンではダイエット食品試食会があったわけですが、それとあわせてプチ薬事法講座がありました。

JUST FIT SLIM ZERO of nissen, KissF
私の興味はどちらかというと、このプチ講座。
健康や美容に関する分野でブログ記事を書いていると、内容によってはこの薬事法に配慮したほうがいい場合がどうしても出てくるんですよね。
で、自分でもちょこっと調べたことがあったんですけど、なんというか、さっぱりわからないんです(汗)
プチ講座でも講師のニッセンの方が言ってたんですけど、業界でも「企業によって解釈が違うので対応が様々」なんだそうですよ。どうりで調べれば調べるほどわけがわからなくなるわけです(汗)
簡単に言うと…
薬事法というのは「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の4種類について、安全性と、体への有効性を確保するための法律ということ。
なので、日々歳々でも時々登場するダイエット食品や健康食品は、薬事法から言えば該当するものではありません。でも、「ふつうの食品よりも健康によい」として売られていることから複数の法律によってチェックされているそうです。
つまり、「(現状では認められていない)体への効果に該当する表現をしていないか?」という点が問題になってくるようです。
そして気をつけるべきは「誇大表現」や「おおげさな表現」。もちろん、虚偽の表現なんて論外ですよね。
…ということを頭の隅に置きつつ試食会の感想、いってみましょう。
つづく。
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